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徴用工裁判と日韓請求権協定: 韓国大法院判決を読み解く

によって 山本 晴太

徴用工裁判と日韓請求権協定: 韓国大法院判決を読み解く
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内容紹介 日本の植民地主義のもと徴用工として働かされた韓国(当時:朝鮮)の人々に対し慰謝料を払うよう命じた、2018年10月の韓国大法院判決は、大きな波紋を呼んだ。日本国内では、「日韓請求権協定で解決済みの問題を、蒸し返すな」といった取り上げられ方が目立った。 しかし、本当に請求権協定で「解決済み」だったのだろうか。 今回の大法院判決を読み解き、請求権協定の締結過程やその後の解釈の変遷を調べると、日韓両国の政府や裁判所の態度が変遷し、その狭間で救済を受けられなかった被害者の苦闘が見えてくる。 本書では、何よりも、被害者の人権を救済するという視点からこの問題を捉え、救済策を考える。 戦時下にだまされて日本に連れて来られ、給料も支払われずに過酷な労働を強いられた13歳の少女。戦後、韓国に戻ってからも、日本で被った苦痛を忘れることなどできず、無償労働を強いた日本企業を相手に慰謝料の支払いを求めつづけました。そしてそれがようやく裁判で認められました。 この問題は日韓両国の国家間の問題として考えられがちですが、何よりも一番考えるべきことは、過酷な被害を受けた彼女らが、13歳から今日に至るまで救済されずに放置されてきたということではないでしょうか。韓国大法院は彼女らの訴えをどうして認めたのか、判決を読み解き、考えてみませんか。 ・2018年韓国大法院判決をどう捉えるか ・徴用工裁判韓国大法院判決を知る ・背景事情を知る ・日韓請求権協定の内容と解釈を知る ・徴用工裁判を深く知る ・資料 ・コラム 【Q&A】 Q1  判決の概要: 2018年10月から韓国の裁判所で、日本企業に対して強制動員被害 者への賠償を命じる判決が何件か出されました。これらはどのようなものだったの でしょうか? Q2  判決が認定した労働実態:韓国で勝訴した原告らは、どのような体験をした人た ちなのでしょうか? Q3  判決に至るまでの経過(日本):原告らの一部は日本でも裁判をしたとのことですが、 どのようなものでしたか? Q4  判決に至るまでの経過(韓国):韓国での裁判はどのようなものでしたか? Q5  強制動員の規模・背景「:強制動員」とは、いつごろ、どのような規模で行われたの でしょうか? このようなことが行われた背景にはどんなことがあったのですか? Q6  様々な形態の強制動員「募集」「官斡旋」「徴用」「女子勤労挺身隊」とはどのような 制度ですか? それはどのように実施されましたか? Q7  協定の内容:日韓請求権協定とは何ですか? Q8  協定締結過程:請求権協定の締結過程では、徴用工問題について、どのような話し合いがされたのですか? Q9  経済協力支援:請求権協定では、日本政府は、韓国政府に対し、合計5億米ドル (無償3億米ドル、有償2億米ドル)の経済協力支援を行うと規定されていますが、5億ドルの経済協力はどのような形で韓国政府に提供されたのですか? Q10  日本側解釈の変遷:請求権協定では、「両締約国及び其の国民」の「財産、権利及 び請求権に関する問題が」「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認す る」としています。そのため、徴用工の未払賃金や慰謝料を含む個人請求権の問 題も「完全かつ最終的に解決された」のではないでしょうか? 日本政府及び日本 の裁判所は、どのような解釈をとってきたのですか? Q11  韓国側解釈の変遷:請求権協定において、両国の請求権に関する問題が、完全か つ最終的に解決されたとされていることについて、韓国政府は、どのように解釈し ているのでしょうか? 盧武鉉政権において、日韓の請求権協定には徴用工の問題も含まれており、賠償を含む問題は韓国政府が持つべきだという見解が公表さ れているのではありませんか? Q12  回の判決の位置づけ: 2018年10月に出された韓国大法院の判決は従来の韓 国政府の立場と矛盾しないのでしょうか? Q13  請求権協定が定める紛争解決方法:日韓請求権協定について、両国政府及び裁 判所の解釈が一致しない場合、協定の解釈を最終的にどのような手続で判断すれ ばよいのでしょうか? また、日本政府は、国際司法裁判所(ICJ)への提訴も検討 していると表明していますが、提訴することは可能なのでしょうか? 仮に仲裁や 裁判が実施された場合、どのような決定が出されるのでしょうか? Q14  海外の参考事例:ドイツでは戦時強制動員の被害者にどのような補償をしてきた のでしょうか? Q15  判決の執行:韓国の大法院判決で日本製鉄や三菱重工の敗訴が確定しましたが、 日本企業が支払いに応じない場合、この判決はどのように執行されるのでしょうか? 日本や韓国以外の国でも判決は執行できるのでしょうか? Q16  強制動員問題への今後の対応:元徴用工などの強制動員被害者が日本企業に対 して損害賠償を請求する訴訟が複数起こされており、今後こうした訴訟が増加す るとも言われる中で、今回の判決を受けて、日本政府及び韓国政府は、強制動員 問題に対してどのような対応を取ればよいのでしょうか? Q17  基金による解決:個別の訴訟による対応ではなく、日本企業等が共同で基金(財団) を設立するという提案も出されていますが、具体的にはどのような提案なのでしょ うか? 実現のためにどのような課題があるのでしょうか? 基金(財団)が設立 されても、基金(財団)に納得しない被害者が個別に訴訟を提起することは可能な のでしょうか? 内容(「BOOK」データベースより) 戦時下にだまされて日本に連れて来られ、給料も支払われずに過酷な労働を強いられた13歳の少女。戦後、韓国に戻ってからも、日本で被った苦痛を忘れることなどできず、無償労働を強いた日本企業を相手に慰謝料の支払いを求めつづけました。そしてそれがようやく裁判で認められました。この問題は日韓両国の国家間の問題として考えられがちですが、何よりも一番考えるべきことは、過酷な被害を受けた彼女らが、13歳から今日に至るまで救済されずに放置されてきたということではないでしょうか。韓国大法院は彼女らの訴えをどうして認めたのか、判決を読み解き、考えてみませんか。

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